WORK4-1:個人情報の取り扱い1
依頼を受ける上で、個人情報は腐るほど扱う。
そもそも探偵は依頼を受けて調査する職業であるため、手に入れる情報のたいはんは個人情報と言っても過言ではない。
探偵である以上は取り扱いの仕方を把握しなくてはいけない。
ここをないがしろにしているプロはまずいないということを覚えておくべきだ。
さて、ではどこからが個人情報なのか。
簡単にいえば、
個人を特定できるもの
である。
生存している個人を特定できる情報はすべて個人情報になる。
ちょっと消費者庁のQ&Aから抜粋してみると
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。(引用元:http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html)
といいうことになる。
したがって、基本的には死んだひとの情報は個人情報ではない。
また個人から得た情報がなんでもかんでも個人情報になるわけでもないということである。
特定できるということが重要になってくる。あくまで推測の域を出ないものは個人情報には該当しない。
名前と一緒になっていないメールアドレスだけでは個人情報ではないということだ。
ただこの場合でもたとえば「yamadataro@ド○モ」や、「info@yamadatarouドットコム」などというどう考えても山田太郎さんのものであると考えられるものは単独でも個人情報に該当する場合がある。
映像や音声についても、たとえば顔が映っている映像は個人情報に該当する。
声で個人が判定できる場合にも、これは個人情報になる。
恋愛工作や、尾行、調査を行う段階で、これらの情報を取り扱わないことはまずありえないので、個人情報についてはよく取り扱いを学んでおく必要がある。
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