WORK3:探偵業法に則った依頼者さんとの契約をする
探偵をする前に必要な届け出をし、探偵がなんたるかを規定している法律を理解するといよいよ探偵としての業務を始めることになる。
ここではもちろん依頼者さんと契約することになる。
いくら探偵を名乗ったところで、仕事がなければもちろん探偵をやっている意味はないからだ。
○○ヶ月で、△△円で、□□を調べてください、というような契約になることがほとんどだが、この契約を結ぶ段階になっても、探偵業法が絡んでくる。
この契約、書面で交わさなければならない。
そして、依頼者さんにも「調査結果を差別や違法行為のためには使わない」という旨の書面を書いてもらわなければならないのだ。
他にも契約時に関する罰則は以下の通り。
重要事項について書面交付をしなかった:30万以下の罰金
必要事項を記載しなかった、虚偽記載をした:30万円以下の罰金
契約内容を明らかにする書面を交付しなかった:30万円以下の罰金
虚偽記載書面を交付した:30万円以下の罰金
もうほとんど契約に関する罰が主体なんじゃないかと思うくらいに契約に関する項目は多い(もちろん、契約時以外にも罰則は存在します)。
重要事項とか、必要事項ってなんだ? と言う方は、アクアグローバルサポート社の03の項目にあるサンプルを見てみてください。
そして、法律で決まっている以上、どれだけ依頼者さんが嫌だと言っても、これに従わざるを得ない。
これだけ面倒な契約を交わすのは探偵社の都合ではないということだ。
逆に言えば、これだけ面倒な契約を交わしていない正規の業者はいない、ということになる。
そこまで言い切るのだから、契約をするときにはちゃんと手順を踏むことが必要ですよ。
恋愛の9割はテクニックです。
恋愛テクニックと聞いて「本当に駆け引きは必要なの?自分に正直に真っ直ぐいるのがやっぱり一番相手に伝わるものでしょ」と思う方もいらっしゃるでしょう。
それも一理あります。
但し、それはお互いに恋愛の熱量が同じ、もしくは相手の方が貴方に惚れ込んでいれば。という条件下においてです。
彼が貴方に惚れ込んでいて何をしてもメロメロの状態であれば、貴方は自由に好きなだけ感情任せに動いて構いません。
多少自爆しようと彼はそれすら愛しいと感じてくれるはずです。
ここでお伝えしたいのは
「彼は既婚者であり、父親、配偶者としての別の役割、別の顔を持っている場合」
「彼があなたに対しての恋愛感情に一線を引いているもしくは少し低下してきている場合」
は、恋愛テクニックや駆け引きは必ず必要だということです。
特に不倫恋愛の場合は、彼側にも恋愛のテンションに高低差が出てきます。
ふいに恋愛脳を維持できなくなるタイミングもあるでしょう。
そんな時に感情任せに動いたり接することが、彼の気持ちを萎えさせてしまうケースを私達は数えきれない位に見てきました。
人によって千差万別ですが、必ず人の感情には『こう働きかければ、こう反応する』という法則がちゃんとあります。
彼のテンションが下がるには理由があり、そうなってしまった心理が彼側にあります。
感情に身を任せるのではなく、テクニックを知った上で彼に接してみると面白いように反応をコントロールできます。
大きな綻びになる前に最小限の状態でその芽を摘むことは可能です。
あんなに「俺は離婚は出来ないから」と言っていた彼が
「こういう風に動いていこうと思ってる。こういう話を嫁とした。時間はかかるけどこれ以上は待たせないから。信じて欲しい」と言ってくれる状況に変っていくケースもたくさん見てきました。
「アドバイス貰った通りにやってみたら彼が本当に変わりました!なぜもっと早く相談しなかったのだろうと後悔しています…」
と言われることも私達にとっては有難く、同時に必ず言われるお言葉となりました。
感情だけで訴えかけても、解決できない問題はたくさんあります。
本気であれば、素直さ正直さだけでなく戦略性や計画性、時には打算的にならなければなりません。
だから私たちは「ただ寄り添うだけ」「貴方の気持ちを楽にするだけ」の電話相談はしていません。
彼との問題やお悩みを、”頭で理解し、分析して、具体的な行動”で変えていく。
解決や望む状況を作っていくことを優先してアドバイス致します。
今のままでいい…と思えない方はまずは第一歩。
あなたからのお電話をお待ちしています!
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