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WORK3:探偵業法に則った依頼者さんとの契約をする

2014年10月3日

探偵をする前に必要な届け出をし、探偵がなんたるかを規定している法律を理解するといよいよ探偵としての業務を始めることになる。

ここではもちろん依頼者さんと契約することになる。

いくら探偵を名乗ったところで、仕事がなければもちろん探偵をやっている意味はないからだ。

○○ヶ月で、△△円で、□□を調べてください、というような契約になることがほとんどだが、この契約を結ぶ段階になっても、探偵業法が絡んでくる。

この契約、書面で交わさなければならない。

そして、依頼者さんにも「調査結果を差別や違法行為のためには使わない」という旨の書面を書いてもらわなければならないのだ。

他にも契約時に関する罰則は以下の通り。

重要事項について書面交付をしなかった:30万以下の罰金
必要事項を記載しなかった、虚偽記載をした:30万円以下の罰金
契約内容を明らかにする書面を交付しなかった:30万円以下の罰金
虚偽記載書面を交付した:30万円以下の罰金

もうほとんど契約に関する罰が主体なんじゃないかと思うくらいに契約に関する項目は多い(もちろん、契約時以外にも罰則は存在します)。

重要事項とか、必要事項ってなんだ? と言う方は、アクアグローバルサポート社の03の項目にあるサンプルを見てみてください。

そして、法律で決まっている以上、どれだけ依頼者さんが嫌だと言っても、これに従わざるを得ない。

これだけ面倒な契約を交わすのは探偵社の都合ではないということだ。

逆に言えば、これだけ面倒な契約を交わしていない正規の業者はいない、ということになる。

そこまで言い切るのだから、契約をするときにはちゃんと手順を踏むことが必要ですよ。

 

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